社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律
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第一条
社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたもの...
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第二条
この法律施行の際、現に国有財産法によつて社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条の規定による譲...
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第三条
第一条又は前条第一項の規定によつて、譲与又は売払をする国有財産の範囲は、勅令でこれを定める。...
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第四条
第一条又は第二条第一項の規定によつて、譲与又は売払をすることができる国有財産(以下従前の土地という...
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第五条
従前の土地が、その譲与又は売払前に、土地改良法による土地改良事業又は土地区画整理法による土地区画整...
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第六条
削除
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第七条
第二条第一項及び第五条の規定による売払代金については、命令の定めるところによつて、十年内の年賦延納...
「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%93%F1%93%F1%96%40%8財産の処分に関する法律 )(昭和二十二年四月十二日法律第五十三号) 「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」 昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有 財産の処分に関する法律 ) (昭和二十二年四月十二日法律第五十三号) ... -
昭和22年 国有財産
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令
kokuyuzaisan.active-reader.net/32/3222/のつづきを読む. 昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある 国有財産の処分に関する法律 施行規則) ... 昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律 ) 最終改正:昭和三七年九月一五日法律第一六一号 昭和 ... -
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昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%93%F1%93%F1%96%40%8財産の処分に関する法律 )(昭和二十二年四月十二日法律第五十三号) 「第二条第一項」 第二条. この法律施行の際、現に国有財産法 によつて社寺等に無償で貸し付けてある国有財産で、前条の規定に よる譲与をしないもののうち、その社寺等の ...
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